2024年12月、従来の健康保険証の廃止にともない、マイナ保険証利用による医療情報取得加算の見直しが行われました。 上記の理由より、令和6年12月より、医療情報取得加算として以下の点数を算定いたします。
▼初診の場合 (マイナ保険証による情報確認なし)1点 (マイナ保険証による情報確認あり)1点
▼再診の場合 (マイナ保険証による情報確認なし)1点 (マイナ保険証による情報確認あり)1点